相続税の申告
相続放棄したが死亡共済金を受け取った場合の申告について。
半年ほど前に親が亡くなり、相続を放棄しましたが、死亡共済金を法定相続人(子供たち)の代表受取人として受け取りました。
金額は200万円でそれを相続人達と分割しました。
相続放棄した場合、みなし相続になり相続税の課税対象になると思いますが、金額が基礎控除内なので、税務署への申告は不要でしょうか?
また所得ではないので確定申告などの必要もありませんか?
税理士の回答

ご認識の通りです。
基礎控除のほか、死亡保険金には非課税枠もありますので、受取額が200万円であれば申告は不要となります。
所得がなければ準確定申告も必要ありません。
大濵先生
早速の御回答ありがとうございます。
基礎控除、非課税枠どちらにしても受け取り額が200万なので申告は不要との事で安心しました。

参考までに
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数
生命保険金の非課税は500万円×法定相続人の数となります
大濵先生
ご親切にありがとうございました。
本投稿は、2022年09月09日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。