相続税が及ぶ範囲について
相続裁判での原告で、納得できない和解勧告で和解しました。
被告が被相続人から受けた20年程前の自宅購入資金4000万、被相続人死亡1年程前の住宅ローン贈与3000万、同じく暦年贈与等判明しているところで総額として8000万ほどです。
請求したのは遺留分、不正利得で証拠が見られる2000万の請求でしたが、200万で和解しました。
相続税の基礎控除は4800万です。
【質問1】
被告の悪質な脱税を税務署に伝えたとして、税務署が昔の贈与や1年前の贈与の成立も認めず、控除を超える金額に相続税が発生した場合、被告だけにかかるのか、私が受け取った和解金にも相続税は及ぶのでしょうか?
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署で相続税や贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
被相続人の亡くなられた日はいつですか?亡くなった日によっても税務署が動くかどうかを判断できそうなので。
相続税の計算は、総体の財産の自分がもらった財産を按分し税金を負担します。
西野先生、ありがとうございます
被相続人が亡くなったのは平成29年6月30日です。
やはりもらった金額は少なくとも相続税が発生すると負担分はあるのですね
宜しくお願いいたします。
私自身も、永年、税務署で相続税調査を行ってきて時効ぎりぎりでの課税も行っております。
まだ、時効が完成しているわけではないので税務調査がある可能性があります。早急に税理士に依頼して、結果として税務調査の前に申告をすれば加算税も安く済みます。当然ながら、弟さんが隠ぺいしていたとしても、調査前に申告すれば重加算税はかかりません。
ただ、記載のとおりだったとして200万円で和解されたとのことなので、どうしてなのかな?とも思いました。
このようなケースで、税務署に「タレコミ」をして相続財産を確定させた後に和解するというケースも私自身は、数多く見てきました。
無申告なので、課税になった時には、納税する日まで延滞税(理想kの様なもの)もかかります。
和解の内容も見てみないと、私自身、この後に何かすればいいとのアドバイスはできません。
相続税の強い税理士(私自身もそう思っていますが)に、一度相談されてみるのがいいと思います。
色々と丁寧に御指南頂きありがとうございます
受け取った金額が少ないだけに税理士さんに相談するかはまた考えてみます。
本投稿は、2022年09月14日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。