源泉徴収票について
現在、税理士と社労士と顧問契約しております。10名ほどの社員がおり年末調整は顧問税理士にお願いしておりますが毎月の給与計算は顧問社労士にお願いしております。
この度、社員とパート2名が退職することとなり退職手続きを顧問税理士にお願いしたところ給与計算業務を請負っていないため対応できないとのことでした。
この場合、別途費用お支払いをする必要があるということでしょうか?
また、給与計算業務は社労士より税理士にお願いした方がいいのでしょうか?
税理士の回答

契約外の依頼であれば、別途報酬の支払いが生じる可能性はあります。
なお、給与計算業務は税理士の本来業務ではありませんが、社会保険料の計算も必要となるため、その事務ができる税理士であれば依頼されても問題ないと考えます。
ご回答いただきありがとうございます。
もう一点教えていただけると幸いです。契約内容によりとのことですが、顧問税理士には毎月の訪問はなく記帳代行や決算・年末調整を対応していただいております。
中途退職者への下記対応は契約外となるのでしょうか?
・源泉徴収票の発行
・住民税 特別徴収変更手続

なんともコメントできません。
記帳代行・決算と年末調整の対応であれば、年末調整に関連した源泉徴収票の発行は行うでしょうが、中途退職者までその範疇に入るかといえば、難しいと思いますが、税理士によります。

ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月26日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。