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元税理士の懲戒処分に関して

令和5年4月から懲戒処分を免れるために税理士資格を抹消した者(元税理士)についても処分の対象にするとのことですが、懲戒処分の対象になった元税理士にはどのような処分がくだされるのでしょうか?

税理士の回答

処分としては3種類です。
戒告
戒告とは、注意のようなものでなにも制限はないですが、実際の処分では少ないです。

2年以内の税理士業務の停止
資格はそのままですが税理士の独占業務が停止されます。

税理士業務の禁止
処分を受けた日から3年間は税理士登録を抹消されます。

本投稿は、2024年05月21日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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