顧問税理士契約時の初回支払いについて
2月に会社を設立し、3月に税理士事務所へ連絡し相談だけしました。
5月下旬に税理士事務所へ連絡し、顧問税理士をお願いしました。
その後、6月(今月)から実店舗で営業を開始しました。
初回の支払いに関しての質問です。
会社設立時の2月から5月分までを一括で支払、6月から当月分を支払うという内容ですが、2月から5月まで特に何もしていないし、何も頼んでいませんが、遡及的に顧問料を支払うものなのでしょうか。何もしていなくても期首から期末までの契約ということになるからでしょうか。言い方が悪いですが、仕事をしていない期間の支払いが発生するということがどうも納得がいきません。
こういったことは素人なので全くわかりませんが、何か理由があるのでしょうか。無知で申し訳ありませんが、ご教授お願いできればと思います。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税理士の契約にもよると思います。
通常は顧問が発生した月からの料金で、
それ以前に営業しており入力や確認するものがあれば追加でもらいますが、
まったく動いていないのであれば交渉する余地はあると思います。
ご回答ありがとうございます。
すみません、こちらの契約内容について詳しく記載できれば良いのですが、例えば契約したら支払いは「期首から期末まで」や「設立から期末まで」のお支払いになるとは特に聞いておりませんでしたので、一度確認してみます。
また、差し支えなければ追加でご質問させていただければと存じます。
会社設立にかかる諸費用や、店舗準備にかかる経費等の諸々について、こちらが会計ソフトに入力したものを確認していただくと、その会社設立時の2月から5月にかけての顧問料が発生するものなのでしょうか。(慣例として)
お忙しいところ恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。
追加回答します。
諸費用や経費の入力があれば、
もちろん確認することはありますが、
それについていくら請求するかは税理士によると思います。
弊社では顧問料×月数ではなく、別途入力数などで見積もりをとっています。
本投稿は、2024年06月03日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。