名義通帳
夫婦になり22年なりました
結婚して、通帳管理私がやるって言って旦那が
私に通帳と印鑑渡してくれました
給料日なると私がATMに行き、食費、生活費を小遣いおろして、小遣いは旦那にあげてます
旦那の通帳には、光熱費、家族分携帯、引かれてます
私のは、夫婦のガソリン代、車の税金車関係など引き落としなり、雑貨代などおろしてます
病院代とかは、私の通帳から出したりしてまして‥‥‥
ほぼ、私が管理してますが‥‥
旦那が死んだら怪しまれますか?
旦那には、通帳見せたり印鑑の場所も教えてありますが
疑われますか‥‥
名義預金って言葉を知りまして‥‥‥
不安になり‥ご相談しました
よろしくお願いいたします
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
名義預金というのは、相続税の問題が発生したときに
例えば専業主婦なのに高額な預金が妻にあった時にそのお金は誰のお金なのかという判断をしないといけなくなります。
妻固有なお金でなければ、夫の名義預金という結論になります。
あなたのように「ご主人の収入を夫婦の生活費として管理しているだけ」であれば、
名義預金には該当せず、疑われることは基本的にありません。
現在の管理状況そのものがただちに「名義預金」と疑われるものではありません。
通帳名義がご主人であっても、生活費や家計の運営に用いるために夫婦が合意のうえで資金を出し入れしている場合、その預金は夫婦の共有財産または家計管理用の預金として扱われます。税務上も「実質が夫婦の共同生活費」と認められるかぎり、名義預金には該当しません。
名義預金とは、名義と実質の所有者が異なる場合──たとえば「形式上は子の口座だが実際は親が自由に使っている」などのケースを指します。
ご主人が通帳・印鑑の所在を把握し、家庭の支出に透明性が保たれているなら、相続時にも「実質的に夫婦共有の預金」として扱われ、特段不自然とは見なされにくいでしょう。
本投稿は、2025年10月19日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。