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税理士報酬の源泉徴収について

顧問税理士との契約に関して、税務顧問料の源泉徴収の要否について確認させていただきたく投稿いたします。

契約書は甲:当社、乙:株式会社〇〇(税理士が代表)、丙:〇〇税理士事務所(税理士個人)という三者構成で、税理士業務の実施者としては丙が記載されています。乙の代表者と丙は同一人物です。(〇〇の名称も同一です。)

請求書は「株式会社〇〇」の法人名義が大きく記載され、その下に「〇〇税理士事務所」の名称も併記されており、連名のような構成です。インボイス番号は法人(株式会社)のものです、請求書の下部には税理士事務所のロゴマークも印字されています。
請求書は口座振替の手続き上、数か月分まとめた請求書が初回に一度メールで送られてきたのみで以後は請求書はなしとなっています。

振込先は乙(株式会社)の法人口座で、支払方法は「乙の指定口座より自動預金口座振替により支払うものとする」と契約書に記載されています。
実務上、乙(株式会社)は財務相談や助成金申請支援、法人保険の紹介などを行っており、当社も保険加入をしていますが、業務依頼はほぼなく、税務相談や決算申告などは丙(税理士事務所)にお願いしています。

税込みの税務顧問料が毎月引き落とされており、これまで源泉徴収に関する指示や案内はありませんでした。

グループ税理士事務所など「株式会社〇〇のグループに属する税理士事務所」と乙の会社の業務内容に記載されている場合、税理士業務の実施者が個人(税理士事務所)であっても、報酬の請求・受領が法人であれば、源泉徴収不要とされるのが一般的な実務判断なのでしょうか?

報酬の支払先が法人であることから、源泉徴収不要と理解していたのですが、契約書に税理士個人名が含まれている点や、請求書の連名構成などが気になっており、実務上の判断として源泉徴収不要で問題ないか、ご見解をいただけますと幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

報酬は、乙からの業務委託と思われます。その場合は、源泉は必要ないとおもいます。

ご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございます。
契約書の構成や振込先の名義などが複雑で不安に感じておりましたが、「乙からの業務委託であれば源泉不要」とのご見解をいただき、非常に安心いたしました。
本来は顧問税理士に直接確認すべき内容かとも思いましたが、第三者のご意見を伺えたことで、実務上の判断に自信が持てました。
お忙しい中、ありがとうございました。

本投稿は、2025年10月30日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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