息子の名義預金
21歳会社員の息子がいます
息子が産まれ、息子の名前で通帳作り印鑑も私のです
お年玉やお祝い半分、児童手当、毎月うちらの口座から少しづつ、学費保険満期旦那の通帳から入ったのを息子の通帳に入れたりしてました
ただ、必要な物はその通帳からおろして使っては貯めての繰り返しでした
息子が産まれて、間もなく私の退職金を定期に入れ、夫婦で貯めた貯金も入れました
金額が‥1:50万だった気がします
定期にしたのですが、買う必要な物があった為
50万引き落としして、使った記憶がありますが
私が旦那が死んだら、その使ったお金言われますでしょうか‥…
定期に106万と普通預金に118万残って、
名義預金、贈与って聞いて始めて知りました
R6年R7年少しづつ、息子の今使ってる通帳に
送金してます
去年75万振り込みし、残り残高の通帳
息子に渡しましたが
言葉足らず申し訳ございません。
ネットやユーチューブ見て不安になり
税務調査にならないようしたいです
申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答
上田誠
ご主人様が亡くなられた場合、その通帳の残高は名義預金と判断され、原則として相続財産として指摘される可能性がございます。
昨年、息子に通帳渡しましたが‥…
息子の財産で、よろしいんでしょうか‥…
すいません‥
昨年、息子に通帳渡しました
相続財産になるんでしょうか‥?
本投稿は、2026年01月09日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







