相続税、贈与税
いつもお世話になってます
令和5年10月父が亡くなリました
父の貯金通帳2800万ぐらいでした
相続人母、兄、私です
母に多く渡し、私は600万ぐらい?貰いました。
ただ‥‥父の財産は母が贈与したみたいです
母が必死に働いて父の通帳に入れて預けてたらしいです、何十年前??
このような場合、父の財産でなく母の財産になるんでしょうか‥‥?
贈与とは知らず‥贈与税も知らないし払ってないみたいです。
私も父の財産600万貰いましたが・
贈与になるんでしょうか?
私も贈与税払ってなく
分からない事ばかりで不安です
そろそろ税務調査入るかと
すいませんが・よろしくお願いいたします
言葉足らず申し訳ございません
税理士の回答
原則として通帳名義が父である以上、その預金は父の相続財産と扱われ、母からの贈与やあなたへの贈与には当たらず、あなたが受け取った600万円も相続による取得となりますので贈与税はかかりません。
本投稿は、2026年01月17日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







