息子の生命保険
お世話様です
被保険者=息子 契約者=妻 毎月引き落とし=旦那 年一回割り戻し金=旦那
にしてました‥‥
もう解約しましたが‥‥18年間やってました
毎月1000円ぐらい 満期金なし
年一回の更新 全労済キッズ保険です
このような場合、旦那から私に贈与でしょうか‥‥?
全然知らなく‥‥
何年前に110万旦那から私に贈与しました
贈与とは知らず‥申告もしてなく
贈与契約者もなにもしておりません
旦那が亡くなったら、この金額相続財産なるんでしょうか‥?
税務調査入るか心配なり
申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答
保険解約時の解約受取を妻にしていると、支払者夫からの贈与です。
夫が受け取った後に、妻に110万円を贈与したのであれば、そのパターンも贈与です。
贈与税申告は、年間の受贈額が110万円を超えた場合に申告納税が必要になる税金です。
超えていなければ、贈与税の申告や納税は不要ということになります。
相続税は、死亡前7年間の贈与を計算に組み入れますので、7年たったら、相続申告に加算不要になります。
回答は以上とします。
本投稿は、2026年02月07日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







