顧問税理について
法人の場合です。顧問税理士がいながら、税務署から差し押さえ勧告を受ける状況になる事などあり得るのでしょうか?色々な財務状況があるかとは思いますが、法人税等を滞納してしまう方も悪いのです。しかしながら財務状況を把握した上での的確な指示、アドバイスがあるのが当然税理士の仕事と思いますが、間違いなのでしょうか?差し押さえを受けてしまった場合、税理士として職務怠慢とは思わないものなのでしょうか?うまく伝えられませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答
差し押さえの勧告ということは、まだ差し押さえられていない状態ですか?まだであれば、税理士さんと一緒に税務署に行き、納付の計画を立てることをお勧めします。
税務署も、破産されてはとりっぱぐれてしまうので、事業を継続しながら、納付する相談には乗ってくれるはずです。
本投稿は、2016年08月08日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。