合同会社設立時の役員報酬や税理士顧問契約について。
9月1日に役員2人で合同会社を設立、登記しました。
介護事業で、現在施設を建設中で、事業開始は建物完成後の来年の4月頃となります。それまで収入はありません。
そこで、ご質問です。
1、役員報酬は、会社設立後3ヶ月以内に決定しなければならないようですが、11月頃に役員報酬を決定し、事業開始の4月から役員報酬を支払うということでいいのでしょうか?事業開始までの間は、役員報酬は0ということでしょうか?
2、職員の雇用は来年の3月からになりますが、3月に給与支払い事務所の開設届け書を提出するということでよろしいでしょうか?
3、事業開始の4月までの間にも、様々な支払いや経費が発生してきますが、経理の知識がほとんどないため、今のうちから税理士と顧問契約を結んでおいたほうがいいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
1.役員報酬は、会社設立後3ヶ月以内に決定して、支払も行うことになります。
2.11月から役員報酬の支払を開始しますと、給与支払事務所の開設届は開設した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。
3.12月には年末調整もありますし、1月には、給与支払報告書、法定調書合計表、支払調書などの提出物を作成する必要があります。また、マイナンバーの収集も必要になります。建物を建設するということで、もしかすると建築にかかる消費税の還付が受けられるかもしれません。また、助成金も受けられる可能性があります。
したがって、税理士との顧問契約は、特に初年度は必要かと思われますが、契約するかどうかはともかく、一度面談だけは受けるとよろしいかと存じます。
以上よろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年10月26日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。