個人塾を経営しています。週に3時間ほど来てくれる先生を外部委託扱いできますか?
個人事業主1名で切り盛りしている個人塾です。私の教えられない時間帯に生徒を教えてくれる先生を10名ほど雇用していますが、いずれも週2時間から4時間程度です。
生徒さんが辞められると仕事もおしまいになり、新しく生徒が来られたとき、先生に教えられるかどうかたずねて請け負ってもらえると仕事をおまかせしています。
この先生方を外部委託扱いできますか?いずれも専業主婦、あるいは年金生活者の方です。みなさん 有償ボランティアの感覚で(時給1000円お支払いしています)、お手伝いしてくださっているという感じです。
雇用となると労働条件通知書を出す必要がありますが 確固とした所定労働時間を書けません。生徒さん次第だからです。
顧問税理士の方は脱税の温床となるので外部委託してはいけないと言っていますが お支払いしているのは1万円から2万円ほどの少額です。他の税理士さんの意見をお伺いしたくお尋ねいたします
税理士の回答

中島吉央
相談者様の全ての状況が分かりませんので断言できませんが、基本、給与になると思われます。
下記の教育機関等に派遣する講師及び家庭教師に対する報酬が給与か否かが争われた東京地裁平成25年4月26日判決(税資263号-86(順号12210))が参考になるかと思います。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2013/pdf/12210.pdf
本投稿は、2022年08月31日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。