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電子帳簿保存法 「ダウンロードの求め」について

電子帳簿保存法にあります「ダウンロードの求め」についてご教授お願いいたします。

電子取引データの保存に当たり、3つの検索機能の確保があります。
(国税庁資料 一問一答 問41 ①②③の順とします。)

ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合は、②③の要件は不要、とされています。

質問A
このダウンロードの求めとは具体的にどのような求めなのでしょうか。

例えば、
調査員が「○月◯日~○月◯日の◯○○円~○○○円に該当するデータをください」と求めた場合は、検索要件と同じ機能がないと該当データを探せれないという事になり、ダウンロードの求めには応じれず、結局のところ、①②③の検索機能が必要になると考えられます。

または、検索機能①は絶対条件ということですので
検索機能①で検索できる範囲内でデータをください、と求められるのでしょうか。

質問B
ここでいうダウンロード求めとは、USBメモリなどにデータを頂戴!という事で
認識は合っていますでしょうか。

”ダウンロードの求め”について具体的な記載が見つかりませんでしたので
ご質問されていただきます。
宜しくお願いします。

税理士の回答

税務職員から提示又は提出の要求(以下「ダウンロードの求め」)
結論、税務調査の際に、税務署職員が必要なデータが、すぐに求められるようにしておくこと。

質問A「このダウンロードの求めとは具体的にどのような求めなのでしょうか。」
 先の先生がおっしゃる通り、税務調査の際には税務署職員が要求する電子データを速やかに提供できる環境にしておくことが重要です。
 例えば貴社が会計ソフトをお使いになっている場合にはエクスポート機能等がありますから、調査担当者が「〇〇事業年度の仕訳日記帳のデータをお願いします」と求められたときに、その機能を使ってExcelやCSVファイルで提供してください。基本的に事業年度や暦年ベースで仕切るものと思います。

質問B「ここでいうダウンロード求めとは、USBメモリなどにデータを頂戴!という事で認識は合っていますでしょうか。」
 おっしゃる通り一般的には税務署の調査担当者がUSBメモリを持ち込んでいるかと思われますので、そちらに上記のデータをダウンロードすることになります。(場合によっては容量の大きい携帯用HDを使用することもあります)なお基本的にセキュリティ対策のため暗号化する必要がありますが、調査担当者がきちんと実施してくれるかと思いますのでご安心ください。また帳簿とは異なり「預り証」等は基本的にありませんが、調査終了後にデータ等を消去することになっていますので大丈夫です。(以上税務署での電子取引データの専門調査担当者の意見として付させて頂きます)

ご教授いただきありがとうございました。
ダウンロードの求めとはどういう意図があるか理解できました。

またご相談等させていただきました際には、どうぞよろしくお願いいたします

本投稿は、2022年10月14日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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