税務調査の際に気をつける事について
無申告者で確定申告の認識が甘く書類が全く残っていない場合の税務調査で
あまり覚えていない事に対して、記憶が曖昧で分からない。というのは重加算税の対象になるでしょうか?
例えばですが
記憶がないといいつつも
フリマサイトで1年間で50万円の売上があったのにも関わらず
売上を通帳に入金せずに売上金をそのままフリマサイトで趣味の購入に使用してしまってたとします。
税務署に指摘をされた場合、売上を隠蔽したとして重加算税になるでしょうか?
確定申告している事業者ならまだしも、税の認識が甘い無申告で、
記憶が曖昧なだけなのに重加算税になったりするのでしょうか。
質問応答記録書には当然署名しません。
税理士の回答

記載の内容からは、重加算税の対象だと考えます。

国税OB税理士です。税務署を昨年特別国税調査官を最後に退官いたしました。
記載内容だけでは、重加算税の賦課の要件を満たしてはいませんので、重加算税は賦課されません。
国税調査官が、重加算税を借りに賦課するとすれば、「重加算税の理由付記」が必要ですから、もう少し証拠集めを行わないと重加算税の賦課課税ができません。
加算税の取扱いについては、国税内部にいた調査官出身でないと、国税通則法や事務運営指針の具体的な理解が難しいと思われます。
本投稿は、2023年01月08日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。