クレジットカード 税務調査
フリーランスをしています。
当時付き合っていた彼氏と食事に行ったり彼氏が購入したいもの、私に購入してくれるものなど私のカードで切って(ポイントが貯まるため)私にその支払いの分を現金で渡してきて私の口座から引き落とされることが数年ありました。
使用している額が私が申告している額以上にありまして税務調査に来た場合これは私がお金を貰って払った贈与とゆう形になってしまうのでしょうか?
私がお金を貰ったわけではなくポイントが貯まるので私のカードで切っていただけで当時の彼氏が支払っていたとゆう形です。
申告額が低い割に支払い額がかなり大きいため(数百万)不安になってきました。
税理士の回答

出澤信男
カードでの立替分を現金を受け取り入金して引落をしたのであれば、贈与の対象ではありません。
回答ありがとうございます。
もし税務調査が来た場合はそのように伝えれば問題ないとゆうことでしょうか?現在当時の彼氏と破局しておりまして、彼に話をしてもらうことは不可能なので私自身で立て替え分の支払いと話せば問題ないとゆう事でしょうか?
申告額よりクレジットカードの引き落としが多い場合税務調査にくることはあるのでしょうか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。税務調査が来ることはないです。
回答ありがとうございます。
証拠などはないのですが、メモや記憶上でのことで大丈夫とのことでしょうか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2023年04月19日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。