簡易な接触について
個人事業主の簡易な接触について教えて頂きたいです。
来場依頼による面接を実施し
申告内容の是正を促すと記載があったのですが、
税務調査のように事業開始の経緯など
色々と質問に回答をしなくてはならないのでしょうか。
それとも、
指摘事項の説明を受け、場合によっては指摘事項に関わる帳簿や通帳などを提出や
指摘事項に関して、職員の方にこちらから説明を行うといった感じで行うのでしょうか。
調べた感じでは
ある税理士事務所のHPには
簡易な接触は質問検査権が無く、あれこれ聞く事は出来ない。自主的な修正を促すものであって、税務調査とは異なると記載がありましたが、
実際どういった感じなのか
詳しい方がいらっしゃいましたら
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

税務申告内容に対して、税務署からはがきや封書などの文書や電話などで問い合わせ(いわゆる「お尋ね」)がくることがあります。所得税や法人税などそれぞれの税についてのお尋ねがありますが、このような税務署からの連絡は「簡易な接触」とよばれ、税務調査の前段階に位置付けられる行政指導であり、義務ではない状態です。新型コロナウイルスの流行の影響で実地調査が減った代わりに「簡易な接触」は増加しています。
内容的には「確認したいことがあるので回答してください。」というレベルのものです。行政指導とは、「納税者の自発的な見直しを要請する」ものであることから、税務調査よりは比較的マイルドな手続として位置づけられています。行政指導は税務調査とは異なりますので、税務調査官が納税者に対し質問検査権を行使して、いろいろと聴取することは出来ません。
税務署からは届く内容は、例えば「令和〇年の所得税申告についてのお尋ね」と書かれたはがきまたは封書が届きます。「申告していただきました〇〇所得について、お聞きしたい箇所がございます。◯月◯日に◯◯税務署に来ていただけますか。」という内容が書かれています。税理士がいない場合、納税者に直接届きます。税理士が関与している場合には、納税者ではなく税理士に連絡がきます。
お尋ねは義務でなく行政指導ではありますが、お尋ねが届いたら、できるだけ早く資料を準備して対応しましょう。この場合には「指摘事項の説明を受け、場合によっては指摘事項に関わる帳簿や通帳などを提出や指摘事項に関して、職員の方にこちらから説明を行うといった感じ」で十分と考えてください。自発的に修正申告した場合には加算税はかかりませんが、延滞税がかかる可能性があります。
お忙しいところ、
ご回答頂きありがとうございました。
勉強になりました。
本投稿は、2023年07月17日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。