相続税税務調査
税務調査では過去の所得税や住民税の調査もありますか?相続税のみの調査ですか?
税理士の回答

池田康廣
一概には言えません。相続税単独の場合や所得税・相続税の同時調査あるいは被相続人が会社役員であれば、所得税・法人税・相族税のの同時調査の場合もあります。また、消費税の課税事業者であれば消費税の調査も加わることになるかもしれません。
ありがとうございました。被相続人から相続人への贈与のほかに相続人から子への贈与なんかも調査されそうですね?

池田康廣
そういうことです。相続税の調査により、他の税目の調査も必要と判断されれば、他税目の調査も実施することがありますが、実施するしないは税務署が判断することなので、その基準は税理士では不明です。
贈与税申告書が税務署に提出されると全先の被相続人と相続人の銀行預金の履歴が調査されるわけですか?それとも怪しい先だけですか?

池田康廣
税務署に提出されたすべての税目の申告書について、調査が行なわれる訳ではありません。申告審理を実施したうえで、調査が必要と認められる申告書のみです。
いずれにせよ申告審理は全先するわけですから相続人の預金履歴も全先調べられるわけですね?
本投稿は、2023年07月26日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。