メルカリせどりでの確定申告を自分と妻名義で分けて申告することについて
売上1000万円を超えないよう、自分と妻互いに別々のメルカリアカウントを使い、両名義とも売上1000万以下で申告したいと思っています。
仕入れは、私のクレジットカードで全て行っていますが、特段問題はないでしょうか?
妻のアカウント分の仕入れ金額を後日まとめて、妻から受け取っても大丈夫でしょうか?
税理士の回答
仕入れは、私のクレジットカードで全て行っていますが、特段問題はないでしょうか?
→所得分散を疑われる要因となり問題があるでしょう。
妻のアカウント分の仕入れ金額を後日まとめて、妻から受け取っても大丈夫でしょうか?
→上記の問題以外に、配偶者から貴方が受け取った金額は配偶者の経費(仕入)にならず、貴方の収入にもならないという問題があります。(所得税法56条)
本投稿は、2023年09月12日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。