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合同会社への贈与について

太郎が単独出資し設立した合同会社があります。

花子から太郎個人に対して●万円の贈与を行い、同年に花子から太郎に▲万円の贈与が行われたとします。

この場合、太郎(合同会社の単独オーナー)は個人として(●万円+▲万円)の贈与を受けたものとして贈与税課税額が計算されますか?
それとも、あくまで個人と法人は別であり、個人は贈与税、法人は所得税(受贈益)と別計算となりますか?

税理士の回答

花子から太郎個人に対して●万円の贈与を行い、同年に花子から太郎が出資した合同会社に▲万円の贈与が行われた場合の課税関係ですが、
あくまで個人と法人は別人格であるため、個人が受けた経済的利益については贈与税、法人が受けた経済的利益については法人税(受贈益)が課税され、別計算になります。

本投稿は、2018年01月25日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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