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税務調査では、どこまで質問できるか?

税務調査における質問検査権は強力であり対象者(生存する個人)
には回答する義務があるということですが、
たとえば、
「どこの銀行に預金していますか?」
「あなたの預金先の銀行名をすべて教えてください。」
といった質問を調査員はして良いものでしょうか?

もし、そうした質問を調査員ができる場合、
調査対象の個人(生存中)は質問に答えなければならないのでしょうか?

税理士の回答

税務職員が、税務調査にあたり、必要だと判断した事項については、質問検査権により、職務上質問して、回答を得る権限があります。
正当な理由なく答弁を拒否した場合には、罰則がありますので、任意無罰で答弁拒否できるような、制度的な建付けではないので、原則、回答、答弁する必要があります。
ただ、「どうしてその事実関係が必要なのか?」を答弁するにあたり、尋ねることはできますが、税務調査において、納税者の銀行預金などは当然調べる必要がある事実ですので、答弁しないことに正当な理由は認められないと思います。
以上は制度論の原則でありますが、具体的にどんな事項を想定されているのかにより、個別具体的にはお答えすることが、次元が異なることはあります。
そのあたりは、国税OBの税理士が詳しいので、お困りであれば個別に相談してみることで、心配が晴れたり、とりこし苦労であったりすることがありますので、ご検討してみて下さい。

本投稿は、2018年01月28日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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