マイナンバー vs 税務調査の質問検査権
もし、税務調査対象の個人に対して、調査官が、
「あなたの預金先の銀行支店名をすべて教えてください。」
といった質問をしても良く、質問検査権に鑑みて
対象個人に回答義務が生じるのであれば、
昨今ホットな話題であるマイナンバー預金付番が
それほど税務署の悲願とも思えません。
別にマイナンバー付番されなくとも、税務調査において
上記のような質問をして質問検査権罰則の圧力で回答
させてしまえるなら、マイナンバーによる補足と同様の
結果が得られますよね?
あくまで、こんな質問ってあり?という想定上の質問なの
ですが、
「あなたの預金先の銀行支店名をすべて教えてください。」
といった網羅的な財産捜査じみた質問を甘受する義務がある
のでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
任意調査の場合、当然そのような質問に対しては回答を拒否することはできます。
ただし、対応の仕方によっては調査官の心証を悪くし、本来調査対象ではないところまで見られる可能性があります。
本投稿は、2018年01月29日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。