修正勧奨に応じない場合のデメリットは?
『税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)|国税庁』を読みますと、
”修正申告の勧奨に応じるかどうかは、あくまでも納税者の方の任意の判断であり、修正申告の勧奨に応じていただけない場合には、調査結果に基づき更正等の処分を行うこと
となりますが、修正申告の勧奨に応じなかったからといって、修正申告に応じた場合と比較して不利な取扱いを受けることは基本的にはありません。”
と案内されていますが、不思議でなりません。
参考までに、下記質問させて頂きます。
あくまで素人の想像ですみませんが・・・、
修正勧奨に応じないのは悪質だ、それなら重加算税もかけてやる、といった展開にはならないのでしょうか?
それとも、
重加算税をかけるか否か、などの判断は、修正勧奨の段階で既に結果が明示されていて、勧奨に応じないことに対して懲罰的に加えられる性質のものではないのでしょうか・・・?
修正勧奨に応じないことのデメリットは、本当に無いのでしょうか?
税理士の回答
修正申告に応じなかったとしても、そのことで不利になるというデメリットは特にないと考えます。
逆に、調査官の方が、修正申告に応じてくれないことを嫌がると思います。
理由は、修正申告をしてもらえないと「更正処分」をしなければならなくなり、そのためには更正処分するための理由書(理由の付記)を作成しなければならず、なおかつ、税務署内でも厳しいチェックを受けなければならなくなり、事務量が膨大に増加するからです。
納税者が自ら修正申告をしてくれれば、そのような書類を作成する必要もなくなるので、本音としては修正申告してくれる方がありがたく、納税者から「修正申告はしないから、更正処分してください」と言われることは通常は望まないと思われます。
また、重加算税を賦課するためには「事実の隠ぺいや仮装」といった不正事実があることが絶対条件となっています。単に申告漏れがあったからとか、修正申告の勧奨に応じなかったからといって、それだけで重加算税を賦課することはできません。
次のサイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm
よろしくお願いします。
本投稿は、2015年07月17日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。