電子帳簿保存法の保存について
これまで1年間得てきた収入を簡易帳簿としてノートにまとめているのですが、電子帳簿保存法が義務化された2024年もノートにまとめていても大丈夫でしょうか?
税理士の回答
電子帳簿保存法は3つの要素から構成されていますが、義務化されたのは「電子取引データの保存」です。
こちらの国税庁パンフレットに簡潔にまとめられていますのでご確認いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
確認しました。
私はクラウドワークスで働いていて、資料などを納品した後に報酬が届くのですが、その報酬はクラウドワークスのマイページのサイトでご覧のように表みたいにまとめられます。
案件
支払い確定日: 2024年04月23日 (出金申請期限: 2024年10月20日 ※1)
振込予定日: 2024年05月15日 472円 -
契約金額 605円 (税率10%) - - 請求書
システム利用料 -133円 (税率10%) - - -
案件
支払い確定日: 2024年04月16日 (出金申請期限: 2024年10月13日 ※1)
振込予定日: 2024年05月15日 2,145円 -
契約金額 2,750円 (税率10%) - - 請求書
システム利用料 -605円 (税率10%) - - -
未出金合計金額(全ページ分) 2,617円
こんな感じになるのですが電子帳簿保存したほうがいいのでしょうか?
何が「電子取引データ」に該当するかですが、以下の問2でご判断ください。通常の取引において、請求書や領収書に記載されるような情報が記載されていればそれは「電子取引データ」に該当するということになります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf
「通常記載される事項」が、ご記載いただいた表以外には一切入手できない(個別に依頼しても請求書などが一切発行されない)ということでお間違いなければ、その表をダウンロード等したものを保存するという対応が想定されます。
本投稿は、2024年05月09日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。