年金受給者への業務委託について
年金受給者である親族へ領収書の整理などを業務委託しようと考えております。
2点教えてください。
①その親族が業務委託を受けるにあたり、
法的に対応しなければならないことはございますでしょうか。
②月3万~5万円で委託予定です。金額の大小について税務署から指摘を受けることはありますでしょうか。
■補足
・該当の親族とは別居しており、仕送りもしておりません。
・該当の親族は年金を月20万円以上受給しているそうです。
・該当の親族は毎年確定申告しているそうです。
・領収書は月10枚程度発生します。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
① 業務委託を受ける際の法的対応について
年金受給者が業務委託を受けることに法的な制約は基本的にはありません。ただし、以下の点に注意することが重要です。
- 所得税の申告:業務委託による収入は雑所得や事業所得に分類されます。年金受給者であっても、他の所得がある場合には年間の所得金額に応じて所得税がかかる可能性があります。したがって、確定申告の際にこれらの所得を適正に申告する必要があります(国税庁「所得税の確定申告」)。
- 住民税の考慮:業務委託で得る収入が増えれば、住民税も増加する可能性があります。この点も考慮する必要があります。
- 年金受給への影響:通常、老齢基礎年金に対する収入制限はありませんが、年金の種類によっては影響を受ける場合があります(例えば、雇用保険受給者の場合など)。詳細は年金事務所に確認することをお勧めします。
② 金額の大小について税務署から指摘を受ける可能性
月3万円から5万円の金額設定について特に法的な問題はありませんが、税務署からの指摘を避けるために以下の点に留意することを提案します。
- 取引の実態:実際に業務が行われ、対価として支払ったものであることを明確にするため、作業内容や時間の記録、成果物の記録をしっかりと保管しておくことが重要です。
- 適正報酬であることの説明:委託内容と報酬が相応であることを説明できるように、市場価格と比較検討したうえで報酬額を設定している証明を取っておくと良いでしょう。
- 帳簿の整備:業務委託契約の書類、支払明細、委託内容に関する記録などを整備し、税務調査が入った際に説明できるよう準備しておくことが望ましいです。
これらの対応により、法的な問題が少なく、税務署からの不必要な指摘を避けることができます。
詳しくご回答くださいましてありがとうございます。委託先の方の住民税や年金受給への影響について、改めて確認してみます。
また取引実態の記録、報酬相場の確認、帳簿整備についても対応するようにいたします。
お忙しい中分かりやすく丁寧にご回答くださいまして大変助かりました。
本投稿は、2024年10月18日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。