開業届未提出の個人事業主だった時の話し
2019年キャバクラのボーイを給与手渡しで行っていました。(プラス個人事業)200万円程度稼ぎがあったので
確定申告を行いました。(源泉徴収票は渡してもらえずでした)
2020年は個人事業と給与所得で収入がありました。
そのため19年度20年度の確定申告を行っています。
2020年度以降からは、お恥ずかしい話
事業の継続が難しかったので会社員に戻ってしまいました。
税務調査は基本過去5年分は確認するということでしたが当方2年分しかございません。
現在会社員ですが税務調査に入られる場合はありますでしょうか。
税理士の回答

奈須大貴
税務調査に来る可能性はゼロではないと思います。
ご回答ありがとうございます。
キャバクラのボーイの際に、給料から10%引かれてサインされて給料をもらっていました。
これは所得としては、給与所得に当たるのでしょうか。
今更ながら疑問でお聞きしたく、、(当時のお店はもう潰れてしまったのでお店の人には聞けず)

奈須大貴
契約形態によると思います。給与所得もしくは事業所得になるかと思います。
ありがとうございます。
もし税務調査等で指摘された際には事業所得で申告してしまいましたので適宜修正いたします
本投稿は、2024年11月14日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。