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税務調査

営業マンとして働いてます。
業務上客先にて現金集金する現場があります。

そこで私は集金による着服をしてしまいました。金額は約50000円です。

過去にも何度か集金したものを着服したことはあるのですが
着服した当月、次月には自身の口座から返していました。

集金する際に必要とする領収書は経理の方に切って頂いてます。(自身で作成したりはしません。)

【質問1】
それで今年の1月に税務調査が入るのですが、
集金したものを着服したことがバレますでしょうか。

税理士の回答

現金勘定と領収書を照合すれば、すぐに分かります。現金勘定に領収した金額が記載されていなければ、当然その原因を追及されます。調査官にもよりますが、現金を扱っている法人は、必ず現金勘定と領収書等を照合しますので高い確率でバレることは間違いないと思いますよ。

本投稿は、2025年01月10日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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