重加算税の対象について
税務調査が入った際の重加算税について教えてください。
接待交際費としてプライベートでの外食などの領収書や、車両費としてプライベートのガソリン代がたくさん混ざっていたら、それは重加算税の対象になりえますか?
また、申告した金額と接待交際費などの領収書の金額が合わなかった場合などはどうでしょうか。
青色申告10万で申告しているのですが、まともに帳簿などつけてこなかったので、今からでも遡って作成している最中です。
お恥ずかしい話ですが、どなたかご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
接待交際費としてプライベートでの外食などの領収書や、車両費としてプライベートのガソリン代がたくさん混ざっていたら、それは重加算税の対象になりえますか?
→ 必要経費に本来、必要経費にならないプライベートの支出が含まれていれば、それ自体が仮装なので、重加算税の対象にはなり得ます。
また、申告した金額と接待交際費などの領収書の金額が合わなかった場合などはどうでしょうか。
→ 単純な計算ミスか、意図的かの判定はありますが、意図的でしたら重加算税の対象です。
聞いた話ですが、領収書の加工、例えば1万円を4万円にする等は重加算税の対象です。最初のボールペンと、書き足したボールペン、違う場合、月日が経過すると驚くほど、後で書き足した部分が一見して明らかなときがあるようです。
まあ、コレについてはインボイスの場合、消費税が合わなくなりますから昔よりは、やりにくくなったと思います。
本投稿は、2025年02月05日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。