親族からの借入と不動産持分に関する贈与税について
住み替えをする予定で、夫と妻の共有名義の新宅を購入した後に、夫と妻の共有名義の旧宅を売却します。
◯新居購入額9000万円
◯夫負担分額6000万円(全て住宅ローン)
◯妻負担分額3000万円(夫の親から1500万円借入、妻の親から300万円借入、夫から500万円借入、自己資金700万円)
◯妻の借入金返済は、夫の親及び妻の親へは旧宅の売却代金で一括返済。夫からの借入は毎月5万円ずつ8年以上かけて返済。
◯新居の持分は夫3分の2、妻3分の1
以上のやり方で贈与税の問題は生じないと理解していますが、税務署に贈与を疑われるリスクはありますでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、形式上は夫婦間で贈与税の問題は生じにくい内容ですが、税務署が「実質的な贈与」と疑う可能性はゼロではありません。特に、妻の負担分のうち夫からの500万円借入が「実質返済意思なし」と見なされる場合、贈与認定リスクが生じます。また、新居持分が負担割合と一致していない場合もリスク要因です。今回のケースでは持分割合(夫2/3・妻1/3)が出資比率に概ね沿っており、親からの借入も売却代金で返済予定のため問題は少ないですが、借入契約書や返済実績など、形式的証拠は必ず残しておくべきです。税務署は「実態」で判断します。
ご回答ありがとうございました。証拠は必ず残すようにします。
ところで、税務調査の時期は、売買からどのくらいで入ることが多いでしょうか?

増井誠剛
税務調査の時期につきましては一概には申し上げられませんが、一般的に不動産の売買があった場合、その翌年以降、2~3年以内に調査が行われるケースが多いとされています。特に、多額の譲渡所得が発生した場合や、申告内容に不自然な点があると判断された場合には、重点的に確認が行われる可能性が高まります。また、過去の申告状況や他の税務データとの整合性も調査対象選定の材料となります。適切な申告と記録保存が肝要です。
ご丁寧な回答、誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年03月24日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。