税務調査の自動販売機収入について
税務調査で自動販売機の収入について指摘がありました。数十年契約は法人名義、振込が個人名義になっていました。その間従業員への福利厚生の一貫でおやつを購入しておりましたが領収書などが見当たらないのですが、このような場合はどう対応したらよいですか。数十年間は300万ぐらいに貯まっておりました。所得隠しなどのペナルティですか。
税理士の回答

増井誠剛
まずは「実態の説明」と「使途の整理」が最優先です。自動販売機収入が法人契約にもかかわらず個人名義に振り込まれていた場合、形式上は法人収入の一部が個人に帰属した形となり、所得の計上漏れとみなされる可能性があります。
ただし、従業員の福利厚生目的でおやつ等を購入していた実態が明確であれば、全額を不正所得と判断されるとは限りません。領収書がない場合でも、過去の取引明細や社内証言、定期的な購入記録などをもとに実態を立証する努力が重要です。
税務署が意図的な隠匿と判断すれば重加算税の対象となりますが、経理処理上の誤りと説明できれば過少申告加算税等で済むケースもあります。誠実な説明と再発防止策の提示が肝要です。
本投稿は、2025年10月06日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。