電子マネー決済した場合の支払票について
Suicaで支払った際に『交通IC支払票お客様控え』や『交通系ご利用明細票お客様控え』と言ったものが渡されますが、これは領収書やレシートと一緒に保管しておかないといけないのでしょうか?
今まで捨ててしまってレシートのみ保管していました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
良波嘉男
結論として、Suicaの「交通IC支払票」「交通系ご利用明細票」は必ずしも保管義務はありません。レシートや領収書に「支払方法:ICカード」と表示されていれば、それだけで十分です。
税務上、必要なのは“何を・いくらで・誰に支払ったか” が分かる証拠であり、Suicaで支払ったこと自体の証拠(支払票)は必須ではありません。
レシートに
•日付
•金額
•店名
•商品名
•支払方法(IC/Suica等)
が記載されていれば、税務調査でも通常問題ありません。
今まで支払票を捨てていたとしても心配いりません。
逆に保管した方が良いケースとして
以下の場合だけは「支払票」もあったほうが安心です
•レシートが出ない店(交通系売店・券売機など)
•レシートが金額しか書かれていない店
•出張旅費・交通費のように経路証明が必要なケース
•Suicaで高額決済(数万円以上)した場合
このような場面では「支払票=実際に支払った証拠」として使えます。
詳しく教えていただきありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2025年11月20日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







