税務調査にて
経営する会社に税務調査が入りました。事務所建物は代表者の個人所有です。昨年、この壁紙リフォーム代を会社が100万円支出しましたが調査官がいい顔をしません。
あちらの言い分は、個人所有の建物だから個人が払うべきといいます。
私としては、個人所有であっても、この事務所は完全に会社事業のみのスペースであり、会社から個人へ賃料を支払っています。
法人事業と関連性の高い経費であれば、法人の経費として全く問題ないと思うのですがとうでしょうか?
税理士の回答
会社が過失により賃貸物件を損傷したなどの事実があれば会社が修繕費用を負担する意味も理解できますが。
会社役員の個人費用を会社負担したのでは、法人費用の否認のみならず個人の経済的利益との判断で、認定賞与としての課税もあり得ます。(所得税法の上の規定もあります。)
例えば近隣では、店子さんが修繕費を負担している等の地域性があるような説得力のあるデータで反論できるでしょうか。
他との均衡がとれない状況では反論は難しいでしょうね。
ありがとうございます。
「個人の経済的利益との判断」←確かにそう考えると今回は厳しそうですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
お役に立てましたでしょうか。
また何かありましたら。お立ち寄りください。
本投稿は、2025年12月08日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







