事業用割合の按分の一貫性について
一人暮らしでフリーランスをしています。
いくつかの項目について違う按分割合を使用して良いのかという質問です。
状況としては、2LDKの持家に住んでおり、書斎(面積:仮に25%とする)、寝室、リビングです。
土日や時間帯に関係なく、家にいる時間の大半で仕事をしております。
①住宅費(購入、一部住宅ローン)
売却時の3000万円控除と住宅ローン控除を受けたい。
書斎の面積比率は全体の25%(仮)でも、控除をフルで受けるため減価償却率を建物分の10%もしくは0%とすることは可能でしょうか
②書斎でのデスク・チェア・本棚、カーテンなど
100%事業用のため100%経費計上でよろしいでしょうか
③水道光熱費や通信費について
5日/週7日として70%計上してもよいのでしょうか。実際は土日も働いております。働いている正確な時間の証拠を残すことは不可能と思うので、証明する必要は無しでしょうか。
④リビングで使うものの按分について
書斎がありますが、実際は平日の夜や週末、また平日日中もダイニングテーブルで仕事をすることがよくあります。
a. 喉を酷使する仕事のため、リビング用に加湿器や空気清浄機を置く場合、例えば20%計上可能でしょうか。(平日8時~12時、週末8.5時間ずつ)
b. ダイニングテーブル代についても20%計上可能でしょうか。(できない場合、リビング専用のPCを設置すれば認められるでしょうか)
c. リビングのカーテンやソファ等についても20%計上することは可能でしょうか(ソファに座ってメール返信などよくします)
⑤按分率の一貫性について
①~④のように、0%-10%、100%、70%、20%のように複数の按分率を使っても問題はないでしょうか。ソフトウェアの仕組み上、家事按分率については地代家賃の割合のみ入力するため、その他の按分率については実際の帳簿を見ない限り確定申告書を見るだけではわかりません。が税務調査が入ると否認されると思われますでしょうか。
論点がたくさんありまして恐縮ではありますが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
状況としては、2LDKの持家に住んでおり、書斎(面積:仮に25%とする)、寝室、リビングです。
土日や時間帯に関係なく、家にいる時間の大半で仕事をしております。
①をとりたいなら上記は10%です。でもここで自白しています。25%は使用しています。
①住宅費(購入、一部住宅ローン)
売却時の3000万円控除と住宅ローン控除を受けたい。
上記自白でできない。25%は、事業用です。
書斎の面積比率は全体の25%(仮)でも、控除をフルで受けるため減価償却率を建物分の10%もしくは0%とすることは可能でしょうか
上記記載。
②書斎でのデスク・チェア・本棚、カーテンなど
100%事業用のため100%経費計上でよろしいでしょうか
事業で100%なら問題はない。家事では使っていないことの証明は、こちらです。税務署のおたずねなどで。
③水道光熱費や通信費について
5日/週7日として70%計上してもよいのでしょうか。
実際ならば、可能です。
実際は土日も働いております。働いている正確な時間の証拠を残すことは不可能と思うので、証明する必要は無しでしょうか。
必要がある。立証の責任はある。
④リビングで使うものの按分について
書斎がありますが、実際は平日の夜や週末、また平日日中もダイニングテーブルで仕事をすることがよくあります。
a. 喉を酷使する仕事のため、リビング用に加湿器や空気清浄機を置く場合、例えば20%計上可能でしょうか。(平日8時~12時、週末8.5時間ずつ)
可能と考える。
b. ダイニングテーブル代についても20%計上可能でしょうか。
可能と考える。
(できない場合、リビング専用のPCを設置すれば認められるでしょうか)
小細工はしないがよい。
c. リビングのカーテンやソファ等についても20%計上することは可能でしょうか(ソファに座ってメール返信などよくします)
それも可能。
⑤按分率の一貫性について
①~④のように、0%-10%、100%、70%、20%のように複数の按分率を使っても問題はないでしょうか。ソフトウェアの仕組み上、家事按分率については地代家賃の割合のみ入力するため、その他の按分率については実際の帳簿を見ない限り確定申告書を見るだけではわかりません。が税務調査が入ると否認されると思われますでしょうか。
こちらが真実事実に基づいているなら、立証できるなら、説明すれば足りる。
でも、25%以外にもリビングの仕事使用があるので、住宅ローンの控除を正しくすることを薦めます。正しくお願いします。
税務署の方もこのメールを見ています。
よろしくお願いいたします
ご回答ありがとうございます。
こちらは概念を理解するための投稿であり、面積は例えとして25%(仮)としてあります(わざわざ仮と複数回書きました)。実際の数値に基づいておりませんし、いくらでも嘘は書けます。話を飛躍させないでいただきたいです。
また面積の割合についても判断次第で変わりうると思っています。
というのも、事業用面積➗全体面積の①分母に浴室や洗面所、倉庫を含めるのか、②分子に書斎部屋全体を含めるのか、部屋の中の何も置いていないがらんとしたスペースを除くのかなどで変わると思っています。
このような場合分母と分子にどこまで含めるのが適切なのでしょうか。
例えについては、わかりました。
仮を読み落としていました。
申し訳ありません。
このような場合分母と分子にどこまで含めるのが適切なのでしょうか。
実際に使用する分で計算します。
よろしくお願いいたします
浴室や洗面所を・・・どの程度事業で使うのか。
、倉庫を含めるのか・・・どの程度使っているのか。
、②分子に書斎部屋全体を・・・使っているのか。
含めるのか、
実際の数字を考えて出して計算します。
本投稿は、2025年12月14日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







