税理士ドットコム - [税務調査]生活保護期間中のフリマでの課税調査について - 売却内容と実態により取扱いは異なります。生活用...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 生活保護期間中のフリマでの課税調査について

生活保護期間中のフリマでの課税調査について

友人が生活保護を受給しているのですが、フリマサイトでポケモンカードを合計40万円程売却しているようです。

この場合住民税の課税対象となると思うのですが、福祉事務所には筒抜けになるのでしょうか?

税理士の回答

売却内容と実態により取扱いは異なります。生活用動産の処分で営利性がなく、取得価額を超える利益が生じていなければ、原則として課税対象とはなりません。一方、継続的・営利的な売買で利益が出ていれば課税対象となり、確定申告を行えば住民税情報は自治体内部で共有され得ます。生活保護は資産・収入の把握が前提制度であるため、税務情報と福祉部門の情報が連動する可能性は否定できません。

本投稿は、2026年02月27日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,591
直近30日 相談数
1,197
直近30日 税理士回答数
1,878