生活保護期間中のフリマでの課税調査について
友人が生活保護を受給しているのですが、フリマサイトでポケモンカードを合計40万円程売却しているようです。
この場合住民税の課税対象となると思うのですが、福祉事務所には筒抜けになるのでしょうか?
税理士の回答
三嶋政美
売却内容と実態により取扱いは異なります。生活用動産の処分で営利性がなく、取得価額を超える利益が生じていなければ、原則として課税対象とはなりません。一方、継続的・営利的な売買で利益が出ていれば課税対象となり、確定申告を行えば住民税情報は自治体内部で共有され得ます。生活保護は資産・収入の把握が前提制度であるため、税務情報と福祉部門の情報が連動する可能性は否定できません。
本投稿は、2026年02月27日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







