海外銀行預金の利子は「推計課税」される?
海外銀行預金の利子は、日本の所得税法上「利子所得」として課税対象であり、国内で源泉徴収されないため確定申告が必要ですが、昨年に口座閉鎖した際、事前に各年ごとの年間利子計算書を取得しておくのを失念していました。現地銀行は本人確認が厳格で、口座閉鎖後は現実的に日本からそれら過去資料を入手することはほぼ不可能ですし、現地に行く予定もありません。こうした場合、いわゆる「推計課税」されるのでしょうか?具体的に教えてください。
税理士の回答
国税OB税理士です。
税務署がどう調査を行うかは、お答えできません。
確定申告時期が最終番なので、どう予約が取れるかわかりませんが、直接税務署にご相談ください。
質問をよく読んで、的確な回答をお願いします。
質問に対する不的確な回答、あるいは「回答できない」という回答は無用です。
推計課税の対象か否か、を尋ねているのです。
税務署が「どう調査を行うか」など聞いておりません。以上
私は、税務署で長年を行なってきました。特別国税調査官の部署に16年おりましたから、とりあえずは調査のことは知っております。
推計課税という言葉だけをご存知なのでしょうか?
調査を行なって、妥当な数字を出す調査を行うのが、当たり前です。
それがかなわなければ、私が調査官であれば、それもしますね。
それが、推計課税です。
推計課税は、税務署が調査の上で行うことですよ。調査をどう行うかが重要なのです。
それよりもどう修正申告を行うかを考えるべきだと思います。
税務署の顔色を伺ってもしょうがないと思います。
これで、ご不満でも回答は終了します。
本投稿は、2026年03月12日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







