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夫の資産を預り定期預金へ。贈与となってしまうのか

夫の扶養に入っている子なし夫婦の妻です。 私はほぼ専業主婦、収入は無いに等しい程度です。
私が、夫に夫婦の生活費の管理や預金管理や運用を任されている為、預金保険制度上限いっぱい、少ない箇所で纏めた方が分かりやすく管理しやすくて助かるなという安易な考えから妻の預金口座へ夫の口座預金を移動、夫から預かった毎月の生活費の余りや、夫のボーナス等も妻の口座で管理しております※夫も承知しております。

子もおらず頼れる先もない為、老後の生活資金を少しでも増やせたら助かるよね。普通預金に貯めてあるだけでは勿体ないから今のところ使う予定のないお金は定期預金に入れた方がいいね。もう人生の半分超えたしねと夫婦で決め、金利の良い妻名義口座の定期預金へ入れました。

しかし、先日ネットで検索している時に、『夫妻名義口座で預かったお金を運用すると「贈与」の対象となるかもしれない』と見かけ、ザッと血の気が引きました。更に年間で110万以上の移動をしております。自業自得ですが夜も眠れません。

良かれと思ってやった事が私の浅はかさと勉強不足のせいで夫が頑張って稼いだお金を台無しにしてしまうかも知れない。なんて事をしてしまったのだろうと心底後悔しています。
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★お互い贈与の意思は全くありません。

★互いに資産運用を任せている任されているという認識。
★夫の口座から妻の口座へ移動した夫の財産であるという認識。

ゆえに贈与契約も交わしておりません。

★夫本人が預金を使いたい。解約したい。と思えば即解約、夫の口座へ全額返金移動する預金であるという認識。
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❶ 円定期預金が
昨年末〜1年もの900万、
今年頭〜5年もの900万、
双方今の円定期へ入れる前にも一年もの円定期預金に入れていました。

⚫︎夫から預かった生活費で余ったお金やボーナスを妻の口座へ移動し円定期預金へ入れている状態です。
⚫︎2つとも妻名義口座。別々の通帳の無いネット銀行です。ノートに手書きで妻が管理)

⚫︎こちらは贈与税の対象となってしまうのでしょうか?

⚫︎また、贈与税の対象と思われぬようよう
上記の★の様な内容の覚書を交わしておくのは有効なのでしょうか?(考えたくは無いですが夫が万が一の時、利子含相続税の対象であるという認識でおりました。)

税理士の回答

結論から申し上げると、夫婦間の口座の移管が、直ちに贈与と認定されるリスクは低いのでご安心ください。

ご質問者様のご認識の通り、生活費等を支出した後の蓄財は、民法と違い、税務上はあくまでもご主人様の資産である一方で、資産運用等で奥様の口座に移管する事だけをもって、必ずしも贈与とはなりません

ただし、奥様名義の預金を奥様の意思で使用した場合(例えば実家に年100万の仕送りをする、貴金属を買って奥さまが秘匿するなど)には、贈与と認定される可能性が高いです

そのようなことがなく預金で資産運用を続ければ、奥様口座でも借名なだけであって、依然としてご主人様の資産と税務署にも説明できると思います

もちろん、万が一ご主人の相続が発生しても、それは奥様の資産ではなく相続財産になります=生前贈与は起きていない

本投稿は、2026年04月21日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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