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事前確定届出給与 役員が期中で退任した場合

期中に定款変更・役員退任があった場合、変更の届出は不要?

事前確定届出給与を申告していた
期中に定款変更をした
取締役会設置会社→非設置会社、取締役を1名とする
取締役3名退任
監査役→1人取締役になった

取締役3名→退任とともに報酬無し(辞退はしていない)
新取締役1名→監査役で届出した報酬支給

先日、定時株主総会があった際に税務署に変更の届けをしたのか?聞いたところ同席した顧問税理士から変更の届出は必要無いとの回答

定額給与と勘違いしているのかな?と思うのですが、大丈夫なのでしょうか?損金不算入になる可能性はありますか?

税理士の回答

先日、定時株主総会があった際に税務署に変更の届けをしたのか?聞いたところ同席した顧問税理士から変更の届出は必要無いとの回答

定額給与と勘違いしているのかな?と思うのですが

正しい。問題はない。

お世話になります。
気になされているようですので、事前確定届出給与に関する変更届出書について補足させていただきます。

取締役退任ですので、役員の職制上の地位の変更・職務の内容の重大な変更はあり、臨時改定事由に該当するものの、支給を取り止め、全額を支給しないこととした場合には、損金不算入とされる支給額はないこととなりますので、事前確定届出給与の変更届の提出を行わなかった場合でも、税務上、特に問題が生じることはないものと考えます。

監査役退任(&取締役就任)ですので、役員の職制上の地位の変更・職務の内容の重大な変更はあり、臨時改定事由に該当するものの、その臨時改定事由に基因して既届出の「定め」の内容を変更する場合にその変更後の「定め」の内容に関して届出をするときに使用するものですので、既届出の「定め」の内容のとおり支給する場合は、届出不要と考えます。

なお、支給のタイミングについて特段規定されていないことから、退任後に支給する賞与であっても、“職務執行の対価”である以上は,事前確定届出給与となるため、退職給与には該当しないこととされています。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

問題ないとのことで安心いたしました
ご回答大変感謝いたします。ありがとうございました

本投稿は、2026年06月18日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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