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徴収漏れの外注先からの源泉税について

去年の4月より前任者から経理・税務・財務を引き継いだのですが、外注先からの請求書を改めて見ると、源泉税が引かれていないものが多く散見されました(デザイナーへの発注など)。おそらく何年もこのままだったのかと思います。そこで質問です。

①過去の分をすべて洗いだして、納付すべきなのか
②税務調査対策という点では、今から整備して、税務調査のタイミングで過去1年のものがきれいになっている状態を目指す。

リスクをとって②でいこうかと思っているのですが、書類や納付が整っていたとしても税務調査では過去1年分以上見られてしまうのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
原則的に言えば、過去の源泉漏れはすべて納付されるべきと考えます。
というのも、税務調査は過去1年だけを見られるわけではないと思いますし、特に調査があることがわかってからでは遅いということもありますので、ご自身で気づかれた今からできる限りの対応をされることが望ましいと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

時効は5年ですね。調査も5年遡れます。
ただ、源泉ですので、本来、デザイナーの方達から貰うものなので、依頼は出来ます。ただ、実際に徴収することは現実的では無く、貴社にて負担することになろうかと存じます。
外注費 ×× 源泉 ××

ということで、過去分をしようとすると、法人税の申告は逆に更正の請求で税の還付を求めることが正しくなりますね。

と一度誤ってしまうと収拾を付けるのが大変です。会社の現状を元に、どう善後策を立てるのか、顧問税理士の方への相談されてはいかがでしょうか?

想定していない事態になる恐れがあります。

ありがとうございます。源泉税の徴収漏れですが、デザイナー達の個人の税金納付がチェックされた際にも逆に指摘されることはありうるのでしょうか?

また過去分もさかのぼって納付する場合は延滞税を追加で払うという認識で宜しいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉されていないとして申告するだけなのでまったく問題ありません。

ペナルティは負担することになりますね。

税理士ドットコム退会済み税理士

過去分については、そのままでも、仕方ないと思います。
源泉漏れを指摘されたとしても、相手は還付となるので、大勢に影響はないように思います。

本投稿は、2018年06月07日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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