役務提供に係る領収書の発行をしてくれない場合のリスク
不動産所有会社(乙社とします。1人合同法人で、青色申告法人、法人税法上の中小法人等、租税特別措置法上の中小業者等に該当。私はいわゆる二重職(別会社(甲社とします。)に勤務し給与所得あり))で、現在は、賃料収入ゼロなので、無報酬です。そして、来年2月に、マンションが完成予定(予想賃料収入は1800万、課税所得で1000万位と予想。まあ、捕らぬ狸ですが・・・)です。
今利用している通信費に計上すべき役務の提供先である会社(丙社とします)からは、請求書の通知だけあり、領収書の発行がしないようなので、メールで問い合わせたところ、当該メールの返信にて「弊社は領収書の発行はしておらず、大変お手数ですが、弊社の請求書とご利用のカード会社から送付される「利用明細書」を領収書としてお取り扱い」してほしいとの回答が届きました。
んー。」当該利用明細書の発行は、クレジット会社であり、丙社ではないので領収書としては、当たらず(丙社も認めていると思います。。)、数年後にあるかもしれない、税務調査のときに、論点にならないか多少、心配しています。
このような対応をしている会社も他にもあるような気がしていますが、利用者たる乙社が、備えておくべき準備とはなにがあるのでしょうか。
丙社から、一筆、正式な書類でいただけば、いいのでしょうか。それとも、別の会社を見つけた方がいいのでしょうか?
税理士の回答

請求書と利用明細書で問題ないと思います。

今後、乙社は利用せず、被害の拡大を防ぐ、というのが宜しいのでしょうね。これまでのものは、経緯の説明資料を残しておく程度で、理屈で言われれば仕方ないですから。
本投稿は、2018年06月19日 07時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。