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事業として労働力提供の場合「事業所得:外注費」で良いのか、または「雇用・給与」になってしまうのか

1人個人事業(開業届・所得税の青色申告承認申請書提出済み)(便利屋・お手伝い屋)で「労働力を売る事業サービス」を行った場合、例えば相手の農場・相手の飲食店舗で

契約内容・業務内容
・時間料金または日当料金計算
・時間や期間(または休み)は話し合いで決めたもの、場所は相手の農場や飲食店舗にて労働力を提供
・もちろん相手方の指示は受ける
・自分は他での仕事もあればする
・相手の仕事の貸与物は使う
・契約書・請求書・領収書は私が発行

事業形態として結果的に雇用と類似した契約となるが、これは自己の責任と判断で契約を結び事業性があると思うために「雇用・給与」にはならず、私は事業所得として売上高計上、相手は外注費計上。
(私は確定申告を毎年行う)

ここまで間違っていない場合、税務調査等で私にも相手にも「これは雇用・給与じゃないのか?」とならないでしょうか。また、ならないためには何かありますでしょうか。

事業形態の結果的に雇用契約と類似してしまい、「請負契約」のガイドラインのようなものには当てはまらないと気なっています。また(準)委任契約とも違うような気がしています。
言葉としては業務委託契約で「請負に準ずる契約」という見方で「事業所得:外注費」で問題ない、という考え方でよろしいでしょうか。

何かアドバイス等ございましたらよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与になるのではないでしょうか。請負としての従事者の代替性も無く、裁量権も無く、材料等も自身で準備せず、となりますので。

税理士ドットコム退会済み税理士

「請負」とは、当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいい、民法第632条《請負》に規定する「請負」のことをいいます。
 この「請負」は、完成された仕事の結果を目的とする点に特質があり、仕事が完成されるならば、下請負に出してもよく、その仕事を完成させなければ、債務不履行責任を負うような契約です。

請負の意義
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/09.htm

契約の仕方により請負も可能と思います。

ご質問の業務内容から判断すれば、やはり給与所得になると考えます。
「業務内容」
時間料金または日当料金計算
・時間や期間(または休み)は話し合いで決めたもの、場所は相手の農場や飲食店舗にて労働力を提供
・もちろん相手方の指示は受ける
・自分は他での仕事もあればする
・相手の仕事の貸与物は使う
・契約書・請求書・領収書は私が発行

税理士ドットコム退会済み税理士

(個人事業者と給与所得者の区分)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

ご回答をいただき誠にありがとうございました。
いくつかの矛盾のようなものが拭えず再度質問させてください。

1、前回の質問の業務内容を変えます
お客様の引っ越しのお手伝いを一緒にした場合、

契約内容・業務内容
・時間料金または日当料金計算
・時間や期間(または休み)は話し合いで決めたもの、場所は相手の自宅や事務所にて労働力を提供
・もちろんお客様の指示は受ける(これを荷造りして、これを運び出してなど)
・相手の貸与物は使う(ガムテープ、ひもなど)
・契約書・請求書・領収書は私が発行

この場合でも「給与」、つまり雇用にならざるを得ないということでしょうか。
もしそうではないなら最初の業務内容との違いは何でしょうか。

2、最初の業務内容を私は事業所得で所得税は納税、お客様は支払った料金は外注費等で経費計上することにどういった問題が発生してくるのでしょうか。
請負等のガイドラインはわかるのですが給与でなければならない理由と言いますか、事業所得とすると発生してくる問題点は何でしょうか。
どちらかが脱税しやすくなる、とか言う理由でしょうか。

3、前回や今回の業務内容が事業所得にはならず、「給与」にしかならないということであればお客様と一緒での労働力提供は雇用以外ではあり得ない、
つまり前回や今回のような業務内容のお手伝い事業や事業サービスは日本では「あり得ない」「成り立たない」ということにしかならないと思うのですが正しくはそうなのでしょうか。

知識が浅く、おかしな質問をしていたら申し訳ございません。
返答いただけたら幸いです。もし可能であればよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

給与でしょうね。
相手先が消費税課税事業者であった場合に影響が生じます。
また、相手方が源泉納付義務者であった場合の源泉にも影響が生じます。

実態が、裁量権を持ち、他の方への交代も認められ、ご自身で材料、道具等も準備使用し、業務が完了しなければ請求も出来ない、といった給与と外注費の違いに応じたそれぞれの要件を充たした上であれば、外注も可能でしょう。

ただ、ご相談された内容であれば給与です。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務当局は、一定の基準により判断することとなるため、給与に当たらないように、請負等のガイドラインに沿ったところでの業務内容にすべきと思います。

ご回答いただき誠にありがとうございました。

士業の方によって答えが異なる点があり、このようなことを個人事業でするには「問題視される可能性がどうしてもある」と思いました。

今回のような案件が給与とされないための確実な方法として浮かんだのは「一人法人」でした。


最後に一つお聞かせ願いたいのですが、

今回のような雇用・外注問題において
私が「一人法人」の場合には今回の件においても

「私は事業所得、相手は外注費で100%通る」
「何も問題はない」

ということになりますでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

1人法人であれば、法人としては単なる売上。
個人としては1人法人からの役員報酬としての給与所得になります。
個人としては事業所得にはなりません。

相手は法人からのものですが、実態として派遣に該当する恐れがありますね。派遣法の問題が生じる恐れがあります。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
法人であれば、問題はないと思います。
法人としての業務受託でしょうか。

ご返答ありがとうございます。
「法人としての業務受託でしょうか」
というところの意味合いが分からなくすみません。
個人事業として、今回の問題を突き詰めていたので「法人」に関しての知識が浅く、さらに質問がおかしなことになっていないか気になります。

これまでの相談内容と全く同じ業務を、
これまでの相談内容と全く同じ事を、
個人事業主としてではなく「一人法人(私だけ)」として契約し受けた場合は、
これまで気にしていた「給与・雇用:外注費」などの問題は完全に無くなるのかなと思い相談させていただきました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
法人で業務受託して、料金をもらえば、特に問題はないと思います。
法人の収入のため、給与か請負かの問題もありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

実際には一人会社の場合、役員の方が裁量権を持たず、個人の場合、給与と判断される業務に従事する場合、法人格否認の法理の適用も無いとは言えませんが、小規模でもありそこまでセンシティブに捉えない、という場合、後は、派遣法の問題ですね。資本金としても10百万程求められますし、その場合均等割りの負担も増え、消費税も納税義務者となり、運用コストが増加してしまうという実害も想定されます。
派遣法の適用は無いのか、確認をされてもよろしいのかと存じます。

ご回答ありがとうございます。

全く同じことをしても
個人事業では引っかかるようなところでも、法人では大丈夫そうな感じなのですね。

「なぜ法人なら大丈夫そうなのか・・・その違いは何?」
法人についてまで思考が至っていなかったので新しい疑問が生まれました。
まずは自分で調べて勉強してみます。

今回のような事業サービスは、
「個人事業では諦めるべきなのか・・・リスクが高いのか・・・今現在日本にあるガイドライン上仕方のないことなのか・・・士業の方によって答えが割れるということはつまり・・・」
まだ自分の中では整理できないのが正直ですが、法人も含め再度考えてみようと思います。

この度は、長々とお付き合いいただき誠にありがとうございました。
お手数おかけしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年07月09日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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