外国法人が匿名組合出資を譲渡した際の日本における課税関係について
当社(日本法人)の100%親会社(外国法人)が匿名組合出資をしており、その持分を100%を第三者に譲渡することになりました。外国法人は香港法人で、租税条約上は、日本で譲渡益は課税されませんが、もし租税条約の適用が無い場合、匿名組合出資は事業譲渡類似株式に該当し、譲渡益は課税されると解釈するのでしょうか。それとも事業譲渡類似株式に該当せず、譲渡益は課税されないと解釈するのでしょうか。
お手数をお掛けしますが、回答を頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

金額的な影響もあるでしょうから、顧問税理士の方に、漏れ、間違い等無いかご確認いただくのが宜しいのかと存じます。
間違いがあっては大変ですので。
お忙しい所、ご回答頂きありがとうございました。法人税法施行令187条に記載があり、匿名組合出資者は特殊関係者に該当しないため、匿名組合出資の譲渡益は国内源泉所得に該当しないと解釈されることがわかりました。
本投稿は、2018年08月09日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。