反面調査された側に追徴課税はかけられるのでしょうか
反面調査された側への税務署の追求についてです
例えばのお話で…教えて下さい、
某北区にある企業Aが税務署から税務調査を受けました、脱税の疑いがあかもと
某港区にある企業Bに反面調査が入りました。
そこで企業Aの脱税の裏がとれただけでなく企業Bの脱税行為が見つかりました。この場合企業Bの扱いは以下のうちどうなりますか?
①Aの調査終了後に北区の税務署が港区の企業Bの税務調査をして追徴課税をかける
②北区の税務署としては港区の会社の事なので管轄外という事で見て見ぬ振りをする
③北区の税務署がすぐに管轄の港区の税務署に連絡して企業Bに近いうちに税務調査に入ってもらい追徴課税をかける
上記のいづれかになるのでしょうか?
教えていただけますと幸いです
税理士の回答

一般的には、③により、近いうちに税務調査があると考えます。
やはりそうですか
ありがとうございます!

税務署の立ち位置からして、③で当然の結果となるわけですが、
直ちに自ら修正申告することで、加算税(場合によっては、重加算税)を賦課されないように選択すべきではないでしょうか。加算税の賦課を回避することも可能です。
反面調査時における証拠保全等の客観的評価は不明ですが!
本投稿は、2018年10月29日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。