税務調査の時に資料が無い場合
起業した多くの会社が3年や5年など短い期間で会社をたたんでいるということをよく聞きます。また税務調査は会社が廃業してからでも行う可能性があるということも聞きます。そこで、もし会社をたたんだ後に税務調査が来て赤字ということもあり夜逃げ同然で廃業した場合資料なども一切ない可能性があります。
資料が一切ないときは税務調査を受けても計上額が正しいかなど判断できないと思います。このような場合は、罰金などで済むのでしょうか?それとも懲役が付くのでしょうか?
税理士の回答

資料が何も無い場合には、推計により課税されると考えます。
赤字であれば、罰金等はありません。
本投稿は、2018年12月23日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。