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修正申告と事業主の改ざんについて。

先日、窃盗で事業主との話し合いの際、示談金を支払いました。
示談金の内訳として 被害額、慰謝料となりましたが、事業主より、源泉徴収票は出さないし、こちらの帳簿が合わなくなるから、あなたが確定申告する時にプラス被害額を提示して申告しなさい。と言われました。
後日 考えたら何故 申告をする必要があるのか分からなかったので、税務署の相談センターに相談したところ、申告の必要はないとの回答でした。
被害額を全額支払ったと言うことは 会社の帳簿は、プラスマイナスゼロになるんではないですか?
顧問税理士さんに申告しなければいけないのではないですか?
領収書を改ざんしていることも、その日の売上を自分の財布に入れている事(何に使用したかは不明)。売上をレジに打たない事もあり。
開業5年目、昨年から税理士さんにお願いしだした 会社なので まだごまかしが出来ているんではないかと思います。
このような場合 私は 税務署に相談してもよろしいのですか?
相談した方がいいのかが知りたいです。

税理士の回答

税務署は、情報提供を受け付けています。

課税・徴収漏れに関する情報の提供
 国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます。

これまで提供を受けた情報の例
租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
上記のような者の協力者に関する情報
上記のような具体的な情報をお持ちでしたら以下のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。

(国税庁ホームページのほか、国税局や税務署においても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付けています。)
 皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。

 なお、税務行政に関する一般的なご意見・ご要望は、お手数ですが、「ご意見・ご要望」からお寄せ下さい。
 また、電子メールによる税務相談は、詳細な事情をお聴きする必要があるなどの性質上、行っておりません。お手数ですが最寄りの税務署(国税局・税務署を調べる)まで電話でご連絡いただくか、簡易な質問はタックスアンサー(よくある税の質問)をご利用ください。

提供情報の入力
【送付先】
 対象者の住所・所在地のある国税局を選択してください。
 なお、対象者の住所・所在地が不明な場合は、「その他」を選択してください。

回答ありがとうございます。

証拠がなくても 提供する意味はありますか?

その様に判断されて良いと考えます。
提供する意味はあると考えます。

被害額を全額受け取った事で、 帳簿はプラスマイナスゼロになる。
税理士さんに報告義務があると言う事で間違いないですか?
ちなみに領収書はないです。
それを含み、 情報提供を考えています。

その他、売上漏れの可能性等を含め、情報の提供をされたら良いと考えます。

ありがとうございます。
私が情報提供したと 分からないと言う事ならば情報提供したいと思います。

本投稿は、2019年01月03日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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