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税務調査の過去さかのぼり期間について

創業以来白色申告なのですが
もし税務調査が来た場合、過去5年分の帳簿を調べられると聞いたことがあるのですが、例えば今年(2019年)に税務調査が入った場合は、今年も入れて5年前なのか昨年から5年前なのか、具体的には201?年までさかのぼるということなのでしょうか?
(単純に年なのか、年度なのか どちらでしょうか?)
あと、きっちり5年前まででそれ以前は全く時効になってしまうのか、何か問題があればさらにさかのぼることもあるのか もお教え頂けると助かります。
少し前までは確か 帳簿や領収書の保存義務は3年前までだったので、それ以前のものは紛失しているものが多く困っております。
ご回答のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

通常、税務調査の調査期間は3年間ですが、時効が5年間ですので5年前にさかのぼる場合もありえます。
さらに、仮装隠蔽行為が認められた場合は7年間です。
よって、帳簿等の保存期間も原則7年です。
時効の起算日は所得税の場合、申告期限の翌日ですので例えば、今年の3月16日から来年の3月15日までの税務調査の調査期間は5年の場合、2014年分から2018年分(暦年)ということになります。

早急にご回答下さり、誠にありがとうございました。
大変勉強になり助かりました。

本投稿は、2019年02月25日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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