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会社の一部門でスポーツ選手を支援するための出資は不自然でしょうか。

 弊社は、サービス業を営む中で、一つの部門としてプロスポーツ選手の育成のため、試合や遠征費、宿泊費、コーチング代などで、特定の一人の選手に年間300万円程出資しています。これは仕入れと処理しています。
 しかし、これまで活躍していないので、支出する一方です。弊社としては、選手が試合に出ることで、マスコミにも取り上げられるので、営業効果はあると考えております。
 このような場合、税務署からは会計処理として不自然な状態に取られますでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

選手のユニフォームに御社のロゴが入っている、もしくはホームページ上でその選手を支援している旨の宣伝を行っている、といったことはあるでしょうか。
アマチュア(プロ)スポーツを支援している会社ということで売上にプラスになることはあると思います。
以上から、広告宣伝費としての意味合いはあるのではないかと考えます。

さっそくご回答いただきありがとうございました。
今後共よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年03月23日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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