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修正申告による消費税の納付について

青色申告の個人事業主です。
3年分の税務調査となり念のため過去5年の見直しをしたところ、売上が1,000万を超える年が出てしまいました。
24年 売上1,000万以上(免税)
25年 売上1,000万以下(免税)
-------5年前-------
26年 売上1,000万以上(課税)
27年 売上1,000万以下(免税)→売上1,000万以上
この場合、25年の売上に則って免税だった27年の消費税も収めた方が良いのでしょうか。
免税のまま修正申告したら心象が悪くなり「7年遡及」とかにならないでしょうか。

税理士の回答

27年の売上高が1千万円を超える場合には、29年は課税事業者として消費税の申告が必要になります。

本投稿は、2019年07月04日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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