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税務調査後の裏金について

税務調査で従業員の横領が発覚しました。従業員が2件横領したと自白したのですが、そのうち1件は刑事時効をむかえていたので税務署には申告しませんでした。民事時効はむかえていないので弁済してもらうのですがこの金は裏金になってしまうのでしょうか?もしそうなった場合従業員が弁済しなくて逃げた場合取り立てる手段はあるのでしょうか。また従業員が税務署に密告するとか言って面倒なことになる可能性はありますか。

税理士の回答

税務調査で横領が発覚したときの処理はどうされたんですかね?
横領はどのようにしたのでしょうか?
仮に売上金の横領であれば、貸付金 ○○円 / 売上計上もれ ○○円 として、修正申告をしているのかなと思うところではあります。
それとも、税法上の時効を迎えているのでしょうか?
仮に税法上の時効を迎えているのであれば、損益は絡ませずにその資金だけを受け入れることとなります。

刑事時効の方はH.19年の出来事なので税法上の時効をむかえています。資金を受け入れるというのは表に出せない金ではないということでしょうか?

時効完成しておりますので、法人税等を課税する必要はありません。
しかし、お金は法人のものなので、受入処理としては
決算書 預金等 ○○円 / 前期損益修正益 ○○円
法人税申告書 別表4 の減算欄 前期損益修正損 ○○円 その他流出○○円
決算書で加算して預金等だけを受入し、申告書で減算を行う処理となります。
決算書はプラス、申告書でマイナスすることでプラマイゼロ。
その他流出として処理することで、別表5にも残らず、処理は終了となります。
かなり、分かりずらい説明になりましたが、時効完成後に課税することはできません。
処理自体で分かりずらい場合は税務署に直接聞いて貰うのもいいかと思います。

本投稿は、2019年09月26日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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