[税務調査]入金名について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 入金名について。

入金名について。

訳あって入金名を変えて振込みしてもらいますが(預金名義が個人ですが法人名に変える) 税務署が立ち会い入った際にわかったりしますか?
ちなみに車両の売却代です。
例 〇〇様→〇〇モーターに振り込み名を変える。
売買契約書も〇〇モーターで貰えます。

税理士の回答

仮に税務調査で分かったとしても、正しい処理をしていれば、問題ありません。
なお、消費税の簡易課税で、商品の売買の場合、事業者への販売は卸売業として第一種事業、消費者への販売は小売業として第二種事業と取扱いが異なります。事業者に販売したように見せかけるため、「○○モーター」などと振り込ませるのは避けるべきです。

ありがとうございます!
とても役に立ちました!

本投稿は、2019年10月25日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,366