持続化給付金について
法人で持続化給付金を申請しようかと考えているのですか、このような給付金・助成金を受けた場合は大体は課税対象であると聞いたのですが、これらは通常通りの雑収入に該当し、実効税率約40%がかかるという認識で宜しいでしょうか?
例えば経常利益が1,000万円で、この助成金による雑収入が200万円だったとすれば、合計の課税額は約480万となりますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
法人税の課税対象になりますので、お考えのとおりとなります。
承知しました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年05月24日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。